在留・再入国案内
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海外在住の方へ
新しく「留学」の査証を取得して渡日する時は...
在留資格認定証明書
日本の大学で学ぶためには「留学ビザ」を取得する必要があります。ここでは在留資格認定証明書により、「留学ビザ」を取得する方法を説明します。「在留資格認定証明書」は、外国人が在留資格に該当し、かつ、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国条件に適合していることの証明です。よって、在留資格認定証明書があれば、海外の大使館などでのビザ発給手続や空港での入国審査がスムーズになります。在留資格認定証明書を取得せずに直接在外公館に査証を申請することも可能ですが、その場合大変時間がかかりますので、総研大に入学する留学生の皆さんには在留資格認定証明書を利用した「留学」査証の取得を薦めています。在留資格認定証明書を利用したビザ取得の概略は次のとおりです。
ア.
入学予定の教育機関の教職員等が、その所在地を管轄する地方入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行う。(下図④)
イ.
在留資格認定証明書が交付されたら(下図⑦)、それを日本に入国しようとする外国人に郵送する(下図⑧)。
ウ.
日本に入国しようとする外国人本人が日本の在外公館にビザの申請をする。(下図⑨)
具体的に、あなたがしなければならない手続きは次のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請の手続きについて
在留資格認定証明書交付申請書 をダウンロードし、 見本 を参考に、漏れなく記入する。
- 記入後、電子ファイルを出願する専攻事務担当者(大学院担当)または指導教員に電子ファイルで提出する。
- 同時にパスポートのコピー(身分事項の記載がある頁)・写真・奨学金給付に関する証明書(該当者のみ)を専攻事務担当者(大学院担当)または指導教員に送る。(あなたが送った申請書、パスポートのコピー等を持って、あなたの専攻事務担当者(大学院担当)または指導教員が入国管理局へ申請に行きます)
- 約1.5ヶ月後に「在留資格認定証明書」が専攻事務担当者(大学院担当)または指導教員から送られてくるので、その他の必要書類とともに、最寄りの日本大使館ないしは領事館に申請に行く。その他必要書類については、在外公館のWEBにてあらかじめ確認し、用意をしておくこと。
日本在住の方へ
「留学」以外の在留資格から「留学」に在留資格を変更する時は...
在留資格変更許可申請
あなたが、「文化活動」、「家族滞在」の在留資格を持って既に日本に住んでいる場合、必ず在留資格変更許可申請を行い「留学」の資格に変更してください。 「技術」などの就労可能な在留資格を持っている場合、社会人学生として入学するなどの特殊なケースを除いては、できるだけ早い時期に「留学」に変更してください。就労可能な在留資格は、日本の雇用主との契約に基づいて発給される資格ですので、本学に入学する場合は新たに在留目的に適った「留学」を取得する必要があります。 なお、在留資格の種類が「日本人の配偶者」の場合、大学として必ずしも変更を奨励しませんが、留学生向けの奨学金に応募できなくなるなどの不利益もありますのでご了解ください。 申請については、自分で入国管理局に出向いて行ってください。申請の前に、まず総研大から「在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)」という書類を取得する必要があります。手順は次のとおりです。
公印が必要な「所属機関作成用」取得の手順について
- 下記必要書類1の 在留資格変更許可申請書 をダウンロードし、 見本 を参考に、漏れなく記入する。
- 記入後、電子ファイルと 証明書発行申請書 を専攻事務にメールで提出する。
- 専攻事務担当者は上記申請書等を学務課学生係に提出する。
- 提出から約1週間後に、所属機関等作成用申請書が届くので、その他の必要書類と一緒に入国管理局に持参する。
必要書類
- 在学証明書
※入学予定者は総研大からの合格通知(申請時期によって「入学見込証明書」、「入学許可証」を求められる場合があります。入国管理局に確認のうえ、総研大にご相談ください。なお、入学日以降は「在学証明書」を提出してください。) - 成績証明書
※入学予定者は卒業した(見込みの)大学の卒業(見込み)証明書、成績証明書 - パスポート(原本及び写。身分事項頁及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等の証印が貼付されている頁)
- 外国人登録証(原本及び写、両面)または在留カード(原本及び写し、両面)
- 手数料4,000円(許可時。収入印紙で納入)
- 奨学金給付に関する証明書(該当者のみ)
「留学」査証の在留期限を延長する時は...
在留期間更新許可申請
申請は、在留期間の満了する3か月前から受付可能です。各基盤機関を管轄する地方入国管理局に、原則として本人が出向いて申請します。申請の前に、まず総研大から「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」という書類を取得する必要があります。手順は次のとおりです。
公印が必要な「所属機関作成用」取得の手順について
- 下記必要書類1の在留期間更新許可申請書をダウンロードし、見本を参考に、漏れなく記入する。
- 記入後、電子ファイルと 証明書発行申請書 を専攻事務に提出する。
- 専攻事務担当者は上記申請書等を学務課学生係に提出する。
- 提出から約1週間後に、所属機関等作成用申請書が届くので、他の必要書類とともに入国管理局に持参する。
必要書類
- 在学証明書
※入学予定者は総研大からの合格通知(申請時期によって「入学見込証明書」、「入学許可証」を求められる場合があります。入国管理局に確認のうえ、総研大にご相談ください。なお、入学日以降は「在学証明書」を提出してください。) - 成績証明書
※入学予定者は卒業した(見込みの)大学の卒業(見込み)証明書、成績証明書 - パスポート(原本及び写。身分事項頁及び上陸許可証印又は最新の在留資格・期間等の証印が貼付されている箇所)
- 外国人登録証(原本及び写、両面)または在留カード(原本及び写し、両面)
- 手数料4,000円(許可時。収入印紙で納入)
- 奨学金給付に関する証明書(該当者のみ)
注意事項
在留期間満了日までに在留期間更新許可を申請した場合で、申請結果が在留期間満了日までに出ない場合は、在留期間満了後も結果がでる日もしくは以前の在留期間満了日から2月を経過する日のいずれか早い方の日まで、「留学」の在留資格で滞在することができます。ただし、 在留期間満了日から2月を過ぎて滞在した場合は、申請中であっても不法滞在 となりますので、ご注意下さい。在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3月前から提出できますので、なるべく早めに手続きを行いましょう。
RAやアルバイトをする時は...
資格外活動許可申請
在留資格「留学」をもって在留する外国人は、留学生としての勉学や研究に関連した活動しかできません。しかし、やむを得ずアルバイトをする場合は、入国管理局から資格外活動の許可を得る必要があります。なお、総研大ではRAに従事する際も資格外活動許可が必要となります( 詳しくはこちら )ので、必ず資格外活動許可を取得してからRA勤務を行って下さい。
活動時間の上限
28時間以内/週(ただし、学則に定める長期休業期間中は1日8時間以内)
※ただし、研究生で現在週14時間で許可を受けている者は、14時間以内/週が上限。週28時間以内に上限の変更を希望する者は、新たに資格外活動許可を申請すること。
活動内容の制限
風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。
必要書類
- 旅券
- 外国人登録証明書 または 在留カード
- 在学証明書
※平成22年以降、資格外活動が許可される場合は旅券に資格外活動許可証印シールが貼付されますので、資格外活動許可を受ける際は必ず旅券を持参して下さい。
※新規入国者は、入国手続き時に資格外活動許可申請をすることも可能です。 詳しくは こちら をご覧下さい。
日本滞在中に一時出国する時は...
みなし再入国許可と再入国許可
休暇などで一時的に日本を離れる場合は、基盤機関担当者に届け出てください。 有効なパスポートと在留カード(在留期限内の外国人登録証明書を含む)を持っていて、かつ、出国後1年以内に日本に再入国する場合(※)は、特別な手続きは必要ありません。ただし、出国する際に、必ず在留カード(もしくは在留期限内の外国人登録証明書)を提示してください。
※ただし、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに入国しなければなりませんので、ご注意下さい。
あなたが、上記の条件を満たさない場合(例えば出国後1年より長い期間日本に再入国しない場合)は、再入国許可を取得してから出国する必要があります。この許可がないと、再び日本に戻ってくるためには、改めて査証を取得する必要があります。
※一時出国及び再入国のときは、必ず在留カードもしくは外国人登録証明書を携帯してください。
必要書類
- 旅券
- 外国人登録証明書 もしくは 在留カード
- 学生証
- 手数料¥3,000(1回限り有効) 手数料¥6,000(数次有効)
※許可時に収入印紙で納入(原則即日許可。収入印紙は 入国管理局所定の用紙 に添付すること)
卒業後に継続して就職活動を行う時は...
卒業後も継続して就職活動を行う留学生の在留資格の取扱について
在留資格「留学」を持つ留学生が就職活動のため卒業後も引き続き日本に在留を希望する場合、大学からの推薦が得られる時には、在留資格の「特定活動」(在留期間:6ヶ月)への変更を許可し、更に一回まで更新を認めることにより、大学卒業後最長1年間の日本滞在が可能となりました。
※この制度は、非正規生には適用されません。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書 (但し、所属機関等作成用は不要)
- 旅券
- 外国人登録証明書 または 在留カード
- 卒業証書または卒業証明書
- 大学からの継続就職活動についての推薦状
- 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料
内定者の為の特別活動について
在留資格「留学」を持つ学生及び、継続就職活動目的の為「特定活動」を持つ学生で、大学在学中に就職先が内定した学生や、卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間日本に滞在することを希望する場合、一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、本邦に継続して滞在することが可能です。
必要書類
- 在留資格変更許可申請書 (但し、所属機関等作成用は不要)
- 旅券
- 在留カード
- 内定した企業において、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
- 連絡義務等の遵守が記載された 誓約書
- 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る)適宜
資格外活動許可
継続して就職活動を行うことを目的として、在留資格「特定活動」で在留している外国人については、個別の申請に基づき、週28時間以内の資格外活動の許可が受けられます。資格外活動許可申請には、大学が発行する推薦状が必要です。
家族の在留資格の取扱
継続して就職活動を行うことを目的として、在留資格「特定活動」で在留する外国人の家族が「家族滞在」の資格で在留している場合、同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要となります。
推薦状
「継続就職活動に関する推薦状」を必要とされる場合は、 「証明書発行申請書」 をご提出ください。その際は、外国人登録証明書の写し、または在留カードなどあなたの現住所が確認できるものも併せてご提出ください。
日本入国後の手続き~在留カードと住民登録~
日本入国後の手続き ~在留カードと住民登録~
日本に中長期滞在する外国人には「在留カード」が交付されます。在留カードは、あなたが日本滞在中、パスポートと並ぶ最も重要な身分証明となるものです。日本滞在中は常時携帯してください。
1. 在留カードの交付について
出入国港(※)にて、旅券に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交付されます。
※但し、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港に限ります。
※2012年7月9日以前に日本に入国し、外国人登録証明書を交付されている者については、現在の在留期間の満了日までは、外国人登録証明書が在留カードとみなされます。在留カードへの切替は、次回の在留期間更新許可や在留資格変更許可の際に行われます。
2. 住居地の届け出について~住民登録~
上記の手続きにより在留カードが交付された方は、住居地を決めてから14日以内に、住居地の市区町村の窓口で住居地を届け出なくてはなりません。この手続き(住民登録)が完了すると、住民票の写し(日本で口座を開設する際に必要となる書類です)を取得できるようになります。子ども手当などの各種行政サービスもこの住民登録に基づいて行われますので、きちんと手続きをするようにして下さい。また、1年以上日本に在留する予定の方は、 国民健康保険 の加入手続きもあわせて行うようにしましょう。
住民登録に必要な書類
- パスポート
- 在留カード
- 印鑑(サインでも可)
総研大から離籍したときや他機関から総研大に移籍したときは...
活動機関に関する届出
中長期在留者の留学生は、大学等を修了、退学等で離脱した場合や日本国内の大学等へ移籍した場合、14日以内に入国管理局への届出が必要です。届出は法律で義務付けられていますので、各自で必ず行ってください。詳細は 出入国在留管理庁ウェブサイト で確認してください。
必要書類
- 在留カードの写し ※郵送の場合のみ
届出方法
窓口
管轄の地方入国管理官署へ持参してください。受付時間等は地方入国管理局官署または外国人在留総合インフォメーションセンターに確認してください。
郵送
郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国管理局在留管理情報部門 ※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
インターネット
休学や復学をするときは...
休学と在留資格
在留資格「留学」は、日本の教育機関に在学して教育を受ける活動を行う者に与えられる在留資格です。
留学生が長期間(3ヶ月以上)休学する場合、在留資格「留学」のまま日本に滞在を続けると、法律により在留資格取り消しの対象になります(出入国管理及び難民認定法第22条の4)。
休学する場合は、日本に留まる正当な理由があると入国管理局が判断する場合を除き、すみやかに帰国するか、在留資格変更の手続きをする必要があります。経済的理由による休学は、日本に留まる正当な理由と判断されません。
また、休学中に在留資格「留学」のまま資格外活動(アルバイト)を行うことは認められていません。
休学中も日本に留まる必要がある場合は、必ず休学前に入国管理局へ相談をしてください。
復学と在留手続き
- 休学中に日本国外において在留期間が満了になった場合は、復学で渡日をする前に、在留資格認定許可証明書(COE)を再度取得する必要があります。
- 審査に時間がかかりますので、少なくとも復学の3か月前までに専攻事務へ連絡をし、申請の手続きを行ってください。
研究生・科目等履修生・聴講生の方へ
研究生・科目等履修生・聴講生の方へ
在留資格「留学」で在籍する場合、入国管理局の定めにより下記の条件がありますので留意してください。
研究生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、最長2年間です。
他大学における研究生としての在学期間も含めて、2年間を超えて研究生として在留資格「留学」で在留することはできません。特別な事情で研究生を続けたい場合は、事前に入国管理局へお問合せください。在留期間を更新できない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。
科目等履修生・聴講生は1週間に10時間以上の科目を履修しなければなりません。
履修時間が週10時間未満の場合は、在留資格「留学」は失効します。必ず週10時間以上の科目を履修してください。
科目等履修生・聴講生として「留学」の在留資格を持つことができる期間は、原則1年間です。
他大学における科目等履修生・聴講生としての在学期間も含めて、1年間を超えて科目等履修生・聴講生として在留資格「留学」で在留することはできません。特別な事情で科目等履修生・聴講生を続けたい場合は、事前に入国管理局へお問合せください。在留期間を更新できない場合でも、原則支払われた入学金や授業料等は一切返還できませんので予めご了承ください。
お問い合わせ先
総合研究大学院大学 学務課学生係
- TEL :046-858-1526/1527
- E-mail: gakusei(at)ml.soken.ac.jp