各種手続
諸手続き届出・願出等一覧
在学中には様々な願出、届出等が必要になります。変更等が生じた場合は、速やかに願出(届出)てください。
名称 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
休学願 |
休学をするとき (2か月以上就学することができない場合) |
Word |
復学願 | 許可された休学期間を繰り上げて復学したいとき | Word |
復学届 | 許可された休学期間の満了により復学するとき | Word |
転学願 | 他の大学の大学院に転学するとき | Word |
留学願 | 外国の大学院に留学するとき | Word |
コース変更願/移籍・転専攻願 | コース、研究科、専攻を変更するとき | Word |
退学願/修士学位申請書 | 退学をするとき | Word |
修了後(または退学後)の連絡先及び進路状況調査票 | 修了(退学)するとき |
Webサイトから回答 (該当者に学務課教務係からご案内します) |
住所等変更届 | 現住所、通学方法・通学経路を変更したとき | |
改姓(名)届 | 改姓(改名)するとき | Word |
緊急連絡先変更届 | 緊急連絡先の変更があったとき | Word |
学生証再発行願 | 学生証を紛失したとき等 | Word |
在職在学許可書 | 在学中に定職に就くとき | Word |
休学及び復学について
(1)休学について
1.在学中に病気その他の理由で引き続き2か月以上修学することができない場合は、所定の「休学願」に必要な事項を記入し、指導教員の署名のうえ、原則として休学期間開始の1か月前(年度末は2か月前)までに、各基盤機関のコース担当係に提出してください(病気を理由とする場合は医師の診断書が必要です)。先端学術院長(研究科長)の承認を得た上で、休学が許可されます。
2.休学は通算して2年を超えることはできません。
3.休学期間は在学年数に算入しません。
4.授業料の徴収時期(前期は4月、後期は10月)または徴収時期より前に、当該学期中の休学が許可された場合は、当該休学許可期間の授業料は免除されます(授業料の徴収時期後に休学を申請し許可された場合は、当該休学許可期間の授業料は返還されませんのでご注意ください)。
5.休学しようとするときは、授業料の納入、休学・復学の時期に関連する授業科目の履修や在学期間の観点から問題が生じないように、事前に指導教員及び各基盤機関のコース担当係又は葉山本部学務課教務係まで相談してください。
6.日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者は、「休学願」と併せ、「異動願(届)」の提出が必要です。
(2)復学について
1.休学を許可された学生は、休学期間が満了したとき、所定の「復学届」に必要事項を記入し、各基盤機関のコース担当係に提出してください。
2.休学中に、その事由が消滅した場合は休学許可された期間を繰り上げて、復学することができます。所定の「復学願」に必要事項を記入し、指導教員の署名のうえ、原則として復学の1か月前(年度末は2か月前)までに、各基盤機関のコース担当係に提出してください。先端学術院長(研究科長)の承認を得た上で復学することができます。
3.日本学生支援機構奨学金が休止中の者は、「異動願(届)」の提出が必要です。
退学について
1.退学する場合は、所定の「退学願/修士学位申請書」に必要事項を記入し、指導教員の署名のうえ、原則として退学日の1か月前(年度末は2か月前)までに、各基盤機関のコース担当係に提出してください。学長の承認を得た上で、退学が許可されます。
2.授業料の徴収時期(前期は4月、後期は10月)または徴収時期より前に、当該学期中の退学が許可された場合は、退学日翌月以降の授業料は免除されます(授業料の徴収時期後に退学を申請し許可された場合は、退学日翌月以降の授業料は返還されませんのでご注意ください)。
3.退学しようとするときは事前に指導教員及び各基盤機関のコース担当係又は葉山本部学務課教務係に相談してください。
4.日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている者は、「異動願(届)」及び「リレー口座預金口座振替依頼書(写)」の提出が必要です。
留学について
1.外国の大学の大学院に留学し、教育を受ける場合は、所定の「留学願」に指導教員の署名のうえ、原則として留学開始の1か月前(年度末は2か月前)までに各基盤機関のコース担当係に提出してください。先端学術院長(研究科長)の承認を受け、留学することができます。
2.留学期間は、原則として1年以内ですが、やむを得ない事情があると認められたときは、原則として引き続き1年以内に限り、その延長を許可することができます。
3.留学期間中も授業料の納付が必要です。
4.留学を希望する場合は、事前に指導教員及び各基盤機関のコース担当係と十分に相談してください。
学内共同研究指導について
自身のコース以外のコースにおいて共同研究指導を受けることを希望する学生は、指導教員及び各基盤機関のコース担当係に相談してください。
※学内共同研究指導により他コースへ派遣される際の経費については、本学の「SOKENDAI研究派遣プログラム」による支援を申請することが可能です。以下の案内ページにおいて要件を確認してください。
※本学の「SOKENDAI特別研究員」に採用された者は、原則として、学内共同研究指導、SOKENDAI研究派遣プログラム、国際共同学位プログラム、のいずれかに参加する必要があります。
コース変更/移籍・転専攻について
コースの変更を希望する学生は、指導教員及び所属コースの担当係と十分に相談の上、所定の「コース変更願/移籍・転専攻願」に必要事項を記入し、指導教員の署名をもらい、所属コースの担当係に提出してください。
なお、コースの変更にあたっては、変更後のコースにおいて博士課程の修了が見込める能力についての選考が行われます。コースの変更を希望するにあたっては、その選考基準等について、変更を希望する相手先のコース担当係に確認してください。
転学について
他の大学の大学院に転学を希望する学生は、所定の「転学願」に必要事項を記入し、指導教員の署名のうえ、コース担当係に提出してください。転学を希望する場合は、事前に指導教員及び各基盤機関のコース担当係と十分に相談してください。
除籍について
以下の事由に該当する者は除籍となります。
・在学年限を超えた者
・休学期間が2年を超え、なお修学できない者
・入学料の免除が不許可とされた者又は徴収猶予を許可された者が納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき
・授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかったとき
授業料について
休学・退学をする際、その許可が授業料の徴収月前にされた場合、授業料が減額されます。休退学を希望される学期開始前に、休退学の許可が得られるよう、早めに手続きを行ってください。
- ※徴収月 : 前期は4月、後期は10月
なお、休退学の許可が、徴収月を超えてなされた場合、その休退学に伴う当該学期の授業料減額はされませんので、ご注意ください。
個人情報の変更等
(1)現住所の変更について
現住所、通学方法・通学経路を変更した場合はすみやかに 「住所等変更届」 を各基盤機関のコース担当係にご提出ください。
(2)氏名の変更
結婚等で氏名に変更があったときは、すみやかに 「改姓(名)届」 を各基盤機関のコース担当係にご提出ください。日本学生支援機構奨学金受給者は機構所定の改氏名届を添付して、かつ取扱銀行に申し出て振込口座の名義人の改姓名手続きを行ってください。 なお、旧姓を使用することを希望する場合、もしくは新姓と旧姓の併記を希望する場合は、改姓(名)届に必ずその旨を記載してください。
(3)緊急連絡先の変更
緊急連絡先を変更する場合は、各基盤機関のコース担当係に 「緊急連絡先変更届」 をご提出ください。
学生証について
(1)学生証について
学生には、入学と同時に学生証が配布されます。この学生証は、本学の学生としての身分を証明するものですので、汚損や紛失などがないよう注意し、常に携帯してください。
- ※学生証の有効期限は、3年(5年の課程を履修する学生にあっては5年)です。
- ※修了、退学、除籍等により学生の身分を失ったときは直ちに学生証を返還しなければなりません。
(2)学生証の再発行について
- 有効期限が切れた場合 有効期限が切れた学生証は無効で使用できませんので、速やかに 「学生証再発行願」 を学務課学生係(葉山)まで提出して再発行手続きをするとともに旧学生証を返還してください。
- 紛失・盗難・破損などの場合 紛失や盗難にあったとき、または破損等により使用不能となったときは、速やかに 「学生証再発行願」 を学務課学生係(葉山)までご提出ください。
お問い合わせ先
総合研究大学院大学 学務課 教務係
TEL: 046-858-1523/1524
FAX: 046-858-1632
Email: kyomu(at)ml.soken.ac.jp
(at)を@に変更して送信してください。
(学生証について)
総合研究大学院大学 学務課 学生係
TEL: 046-858-1525/1526
FAX:046-858-1632
Email: gakusei(at)ml.soken.ac.jp
(at)を@に変更して送信してください。